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長期収載品の処方に係る選定療養について

2024年10月より、医療上の必要性がなく、患者様の希望で長期収載品(いわゆる先発医薬品)を処方した場合は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。
 
【選定療養とは】
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで保険外診療にあたります。透析患者様等公費ご利用の方も、別途料金が発生します。

【対象外となる場合】
・入院中の患者様へ処方した場合
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合

※選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。